大阪・盗撮事件対応の弁護士
盗撮事件の弁護士
1 盗撮事件は弁護士を入れるべきか。
更衣室やトイレを盗撮して逮捕されたとのニュースを聞いたことがあるかもしれません。
大阪府警においても、盗撮事案に対応をするために、住居内や浴場、トイレ、更衣室など衣服を付けない状態を覗き見る行為や盗撮する行為について盗撮規制強化を行っているといわれています。
このページに来られた方には、ご家族が逮捕されたと警察から連絡を受けて焦っているかもしれません。このページでは、①盗撮事件での刑事事件の流れ、②盗撮事件で弁護士を入れる理由、③弁護士費用について解説をしていきます。
2 盗撮事件における刑事事件の流れ
(1) 盗撮事件の類型について
盗撮事件といっても、様々な法律、条令により規制がなされています、法律、条令の規制内容・罪の重さが異なってくることとなりますので、どのような事件として捜査をされているのかを把握し、適切な弁護活動をしていくことが大切となります。
【大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】
① 公共の場所での衣服等で覆われている人の身体、下着を撮影することの禁止
第6条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
大阪府迷惑防止条例では、公共の場所・公共の乗物(公園や駅、電車、バス等)で衣服等で覆われている人の身体、下着を撮影することは撮影することは盗撮行為として規制がなされています。
② みだりに透かして見る方法等により公共の場所での衣服等で覆われている人の身体、下着の映像を撮影することの禁止
第6条3号 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
大阪府迷惑防止条例では、赤外線機能付きカメラ等を人に向け衣服等の内側を透かし見る方法などを利用し、カメラ、スマートフォンなどの機能を利用し、正当な理由なく、公共の場所で衣服等で覆われている人の身体、下着の映像を撮影することは盗撮行為として禁止がなされています。
③ 公衆浴場、トイレ、更衣室などの施設で通常衣服などを付けない状態である場所の人の姿態を撮影することの禁止
第6条2項 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならないと規定され、衣服の全部、一部を着けない状態である人を覗き見るといった行為が禁止されています。
④ 上記の公共の場所、公衆浴場、トイレ、更衣室などの撮影の目的で写真機を向ける行為、設置する行為の禁止
第6条4項は、上記の①~③(第1項2号、3号、第2項)の撮影の目的でカメラ・スマートフォンを人に向けること、カメラを設置する行為を盗撮行為として禁止しています。
カメラを設置する行為や盗撮目的でカメラを向ける行為についても条例違反として規制がなされています。
⑤ 大阪府下の不特定多数の者が利用する場所での盗撮行為を禁止
第6条3項においては、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならないと規定し、公共の場所以外の不特定・多数の者が出入りする場所での盗撮行為をすることを禁止しています。これは、公共の場所でないために盗撮行為として取り締まりができないことがあったことを踏まえ、規制する場所を広げたものと考えられます。
大阪府迷惑防止条例では、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとして刑事罰を定めています。
【軽犯罪法違反・住居侵入罪】
軽犯罪法第一条23号によれば、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、拘留又は科料に処すると規定されています。
盗撮行為として条例違反として規制がなされない場合であっても、住居、浴場、更衣室、便所などをひそかに覗き見た者に対しては軽犯罪法違反により取り締まりがなされる場合があり得ます。
また、刑法130条は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると規定がなされています。
盗撮行為に対する直接的な条文ではありませんが、違法に人の住居、人の看守する建造物に侵入した場合には、住居侵入、建造物侵入罪として処罰をされる場合があります。
【常習性がある場合】
各都道府県の条例により常習性がある場合には、重い処罰がなされることがあります。
(2)刑事事件の流れ
【犯罪の端緒】
盗撮事件では、警察や私人により現行犯逮捕されることで発覚するケース、防犯カメラ等により盗撮していることが発覚し、警察から呼び出しを受けるといったケースがあり得ます。
【逮捕・勾留】
現行犯逮捕された場合には、警察署で取調べを受けることとなります。逮捕された場合には、48時間以内(2日間いない)に検察官に送致がなされ、検察官は243⑷時間以内(1日以内)に裁判所に対して長期間の身体拘束をするかどうか勾留請求をすることとなります。
逮捕された場合には、勾留が決まるまでの間には、面会をすることができません。
物品の差入れなどに限られることとなります。
検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることとなります。
裁判所が勾留決定により10日間の身体拘束がなされることとなります。
検察官は、勾留延長決定がなされ追加で最大10日間の延長がなされることとなります。
勾留の場合には、接見禁止命令が出されてない限りは、ご家族などの面会をすることができることとなります。
【起訴・略式起訴・正式裁判】
検察官は、盗撮事件について正式裁判をするのか等の判断をすることとなります。
・正式裁判となった場合には、公判期日が決まります。
起訴後も勾留されている場合には、保釈手続きをしなければ公判まで身柄を拘束されている場合もあり得ます。
正式裁判では、裁判官、検察官、弁護人から裁判所に出て、尋問を受けるといった流れとなります。
裁判所で必要な審理を終え、判決が出されることとなります。
・略式命令では、事案が軽微などの場合には、罰金刑のみで終わるものです。
・不起訴処分では、刑事罰を受けることなく、前科となりません。示談交渉にて被害者と示談ができ、初犯であるなどの事情を踏まえ、不起訴処分とされる場合があります。
3 盗撮事件で弁護士を入れるべき理由
常習性、前科前歴がある、被害者への被害弁償、示談ができていないなどの事情があると、刑事裁判で厳しい判断がなされる恐れがあり得ます。盗撮事件では、被害者を特定できず示談交渉ができない事案もありますので、再犯のおそれがないことを具体的に立証していくことが情状として必要となってきます。
そこで、弁護士を入れて、できる限りよい情状を積み重ねていき、刑の減刑、不起訴処分を求めていくことが大切となります。
【面会・釈放・保釈】
盗撮事件で、逮捕された場合には、家族ではすぐに面会ができない場合があります。
ご家族が逮捕された場合に弁護人を依頼し、接見、面会をして状況を把握することが大切となります。
実際に事件を起こしてしまった場合には、被害者への示談交渉ができないかを検討すると同時に、釈放・保釈のために逃亡、罪証隠滅のおそれがないことを立証していくことが必要となります。
【示談交渉】
盗撮事件において、被害者が特定できる場合には、被害者への被害弁償・謝罪などをしていくことが必要となります。
もっとも、盗撮事件では、被害者が特定できない事件も存在します。被害者が特定できないとしても、氏名不詳者に対する盗撮行為として立件される場合がありますので、情状の準備をしていくことが必要です。
【再犯防止】
盗撮事件については、依存症によって事件を起こしてしまっている場合があり得ます。盗撮事件を起こしてしまう原因を探求し、心理カウンセラー、医療機関を利用することで、いかにして再犯防止をするといったこと準備していくことが大切です。
4 弁護士費用の目安
弁護士費用について、当事務所では、刑事事件でお困りの方が弁護士にアクセスしやすいよう、リーズナブルな費用にて依頼ができるような料金体系を設定しております。
前科前歴がない場合や余罪がない場合には、着手金22万円、報酬金22万円~33万円といった対応にて料金設定をさせていただいております。勾留事件、否認事件については、事件の内容により別途見積もりをさせていただいております。安心してご相談ください。
最後に
当事務所では、性犯罪事件について多数の経験を積んできた弁護士が示談交渉や再犯防止に向けた取り組みを支援していきます。ご自身やご家族が盗撮事件を起こしてしまった方は是非当事務所にご相談ください。