職場、学校に知られたくない
職場、学校に知られたくない
このページでは、警察から取調べを受けた場合や逮捕された場合に職場や家族に対して刑事事件のことが知られるかどうかを解決しています。警察からの呼び出しや逮捕をされた場合に周囲の方々に知らないかをご不安に思うことは当然のお気持ちでしょう。一方で、警察の対応は担当者によって異なることがありますので、申入れを行い、お願いすることで不利益を回避するといった事実上の対応となっていくことが多いでしょう。
〇 逮捕されたことは知られるのか
逮捕をされた案件については、すべてがマスコミにより報道がなされているわけではありません。そのため、逮捕をされたからといって、職場や学校に直ちに逮捕の事実の連絡がなされるわけではないでしょう。
(1)逮捕等の捜査で連絡がいくのか
警察は、捜査を行うために各種の機関に照会を行っていくこととなります。犯罪の類型において、会社や学校に犯罪事実についての証拠が存在する場合には、捜査を行っていくこととなります。発生した犯罪が会社や学校が現場となっているものである場合や事件に関する証拠が職場や学校にある場合には、連絡がなされることが想定されます。
そこで、会社や学校に知られずに進めるためには、証拠を任意に提出できる状況であること対応を行うことがあり得るでしょう。
もし、警察に逮捕される以前では、弁護人に自首同行・任意出頭を依頼し、事実関係を示す書類を提出する、事件に関係する証拠をあらかじめ持参していくこと、捜査への協力を行っていくことで、職場や学校に対して知られずに済む場合があります。
(2)欠勤・欠席に対する対応について
逮捕された場合には、会社への無断欠勤・欠席となってしまうこととなります。
逮捕手続きがなされた場合には、逮捕から48時間以内に、検察庁に送致され、検察官は24時間以内に勾留請求を行うこととなります。
勾留請求がなされた場合には、最大20日間は、勾留が続いてしまうこととなります。起訴後には、保釈が認められないと身柄が解放されないことがあります。
したがって、逮捕された場合には、身柄解放の手続きを早期に進めることが必要となります。
ご家族から会社や学校に対して一定の理由をつけて、欠勤や欠席を伝えておくことが大切となります。いかなる理由をつけるのかは、会社や学校での対応次第によります。会社や学校が病気や家庭の理由により欠席・欠勤を納得してもらえる場合はあるでしょう。もっとも、診断書などの提出が求められる場合には、家庭の理由といったほうが良い場合はあります。
(3)報道に対する対応について
すべての犯罪事案において報道がなされるわけではありません。もっとも、社会的な重大性がある事案については報道が行われることはあり得ます。そして、報道機関には、報道の自由を有する以上は、公益性のある報道に対しては、弁護人から申入れを行ったとしても報道自体を止めることは困難なこととなります。
自首・任意出頭を行う、被害者との示談交渉・被害弁償を行うことで、刑事事件として比較的軽微な案件であることを警察に示していくことがあるでしょう。
もっとも、残念ながら、報道機関に知られないようになんとかしてほしいといった要望に対応することは困難であり、当該目的のご依頼を受けることは困難となります。
〇 弁護士を入れることでできること
刑事事件として、弁護人ができる活動としては、逮捕・勾留がなされている場合には、早期釈放を目指していくこと、不起訴処分を目指していくこと、自首・任意出頭により逮捕を回避していくこと、被害者との示談交渉・被害弁償を行っていくことが弁護士として大切となってきます。
(1)早期釈放
逮捕・勾留がなされた場合には、被疑者・被告人の早期解放を目指していくこととなります。
・逮捕については独自の不服申し立て手段がないために、被疑事実が不存在であることを示し、早期の釈放を事実上申入れるといった方法となるでしょう。
・勾留に対しては、勾留請求前の段階においては、罪証隠滅、逃亡、勾留の必要性がないことを検察官、裁判官に対して申入れ、勾留請求をしないこと、勾留請求を却下することを求めていくこととなります。
・勾留決定後においては、勾留に対する準抗告を行うなど勾留を行うこととなるでしょう。
・公判が請求された場合には、保釈手続きをとることを準備していくことが必要なるでしょう。
(2)不起訴処分の獲得
・起訴前に、示談交渉・被害弁償を行っておくことで、起訴猶予として不起訴処分を目指すことが考えられます。不起訴処分となった場合には、前科はつかないこと、早期に釈放などを期待できるために、不起訴処分を目指す活動を行うことが大切となります。
(3)自首・任意出頭による逮捕回避
・従前に述べているとおり、自首・任意出頭を行う場合には、自ら犯罪事実を捜査機関に伝えていることから逮捕を回避して、在宅事件として処理がなされることがあります。在宅事件として処理される場合には、証拠などを任意での提出ができますので、警察が会社や学校に対して知られずに手続きを進めることができる場合があり得ます。
したがって、職場、家族に対して知られたくないとの希望がある場合には、早期に弁護人に依頼を行い、警察の捜査に協力をしていくなどをすることによって発覚のリスクをできる限り減らしていくといったことが考えられます。刑事事件を弁護士に依頼されたい場合には、ぜひ当事務所をご活用ください。