強制性交等罪事件対応の弁護士

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強制性交等罪事件の弁護士

1 強制性交等罪事件で弁護士を入れるべき理由

 強制性交等罪とは、従来は強姦罪(刑法177条)の規定を改正したものです。強制性交罪は強姦罪から条文の構成要件を見直し、適用範囲が拡大されています。また、強姦罪の法定刑の下限が3年であったものが、5年と厳罰化がなされています。刑法25条では、前に禁固以上の刑に処されたことがない者が3年以下の懲役を受けた場合に執行猶予がなされるとされており、減刑事由がなければ、執行猶予が付されない重大犯罪となっています。強制性交等罪として、捜査の対象となっている場合には、減刑事由を主張できるよう弁護人を依頼し、示談交渉や弁護活動を準備していくことが大切です。

2 法改正の経緯について

① 非親告罪
② 強姦罪から強制性交等罪
③ 男女の両方が対象
④ 監護者わいせつ及び監護者性交罪等の新設
⑤ 強盗強姦罪について同一機会について7年以上の懲役に処するといった構成要件の見直しを行いました。

 従前より性犯罪については見直しの必要性が主張されてきました。男女共同参画基本計画において、女性に対するあらゆる暴力の根絶が重要な分野とされ、性犯罪の罰則に関する検討会などを通じて、性犯罪が個人の人格や尊厳を著しく侵害するという点から、非親告罪とすること、肛門性交・口腔性交について、強制わいせつ罪から強制性交等罪として処罰すること、女子に対する姦淫行為から男女の両方を保護すること、監護権者による地位や関係性を利用した性的行為を処罰することなどが定められました。現に監護する者は、事実上、現に18歳未満の者を監督・保護する者をいい、影響力があることに乗じたとは黙示的な挙動による影響力の利用も含まれます。強盗強姦罪についても法的適用関係について、7年以上の懲役に処するとの整理がなされることとなりました。

 また、検討条項が設けられ、暴行・脅迫の要件や性交同意年齢の引上げなどが議論されていくことが予定されています。

 いずれにしろ、強制性交等罪は、厳罰化の流れの中で成立してきているため、刑事事件の対象となった場合には、重い刑事罰が科されるおそれがある案件として対処をしていくことが求められます。

3 強制性交等罪の成立要件

① 13歳以上の男女に対して
② 暴行:身体に向けられた不法な有形力
③ 脅迫:害悪の告知をいいます。
これらは、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要であり、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などの事情を考慮して判断がなされていくこととなります。
②又は③を用いて、
④ 性交、肛こう門性交又は口腔くう性交を行ったといえることが必要となります。
強制性交等罪が成立する場合には、5年以上有期懲役に処されます。
13歳未満の者に対して、性交、肛こう門性交又は口腔くう性交を行った場合も同様となります。

4 否認事件・事実関係を争っていく場合について

 
 性交渉を行った時点では、同意を得ていた事案と考えていても、後に不同意性交であったと主張されることはあり得ることです。性交渉の同意については、密室で行われるものであるため、立証には困難と伴います。被害者が不同意であったと主張された場合には、事実関係を主張立証していくために、性交渉に至る経緯、前後のやりとり、性交渉の態様、以後の経緯、被害を主張されるに至った経緯などを立証していくよう準備していくことが大切です。これらの証拠については刻々と失われていくものも存在します。こちらで準備できる証拠関係については、証拠保全を行い、検察官に整理をして提出できるよう準備をしておくとよいでしょう。

5 示談交渉の成否が酌量減刑となるうえで大切な要素となります。

 強制性交等罪では、非申告罪であるため、被害者の刑事処分を求める申告は不要となります。一方で、刑事罰を科すべき根拠は、被害者の性的自由、尊厳を保護していくことにあります。示談交渉や被害弁償が成立し、被害者が刑事処分を求めていないなどの事情がある場合には、重要な考慮要素となるでしょう。
 正式裁判となった場合には、5年以下の懲役との記載があるために、法律での減刑理由がなければ執行猶予判決を付すことができないものとなります。
 刑法は、減刑事由としては、①自首を行ったこと、②未遂、中止犯であること、③酌量すべき事情が存在することを主張していくこととなります。
 刑法66条は、犯罪の情状に酌量すべき事情がある場合に、その刑を軽減することができると定めており、示談交渉が成立している、重い処罰を求めていないなどの事情を主張できれば、酌量減刑により執行猶予判決を求めていく可能性ができます。
 したがって、正式裁判がなされている案件では、重大犯罪ではあるものの、示談交渉を行うなどして、酌量減刑により執行猶予判決を求めていくといったことが弁護方針として考えられるでしょう。

・示談金の相場について
 強制性交等罪となる事件については、示談金の相場も30万円~200万円を超える場合があるなど相当の幅のある事件となります。事件の内容、性交渉に至る経緯などを踏まえて適切な交渉を行っていくことが不可欠です。強制性交等罪は、被害者の人格の尊厳を著しく傷つける案件であり、被害弁償金が相当程度高額となっていくことはありえると考えておくほうがよいでしょう。一方で、風俗や出会い系サイトなど出会い、同意をもって性交渉に及んだかと思えば、高額な示談金を請求してくるなどの美人局が疑われる事案があることも残念ながら存在します。被害に至る経緯や状況を踏まえて、適切な弁護活動を行っていくことが必要となってきます。
 
 強制性交等罪は、密室での出来事であるために、同意の有無が争いとなってくるケースが多くあります。一度は、被害届を出したものの、民事的な解決がなされているなどの一切の事情を踏まえて、嫌疑不十分などにより不起訴処分となるケースもありえるでしょう。
 刑事弁護人を依頼し、どのような弁護方針を取るのかをよくご相談されることが必要です。

6 刑事事件は弁護人に依頼を依頼を

 強制性交等の罪は非常に重たい犯罪であり、被害者に与える影響、周囲に与える影響も甚大なものとなります。また、性犯罪は再犯率が高いとされており、更生のためのカウンセリング、医療的な対応など再犯防止としてすべき活動は様々なことがあります。限られた期間でしっかりとして弁護活動を依頼できるよう刑事弁護人に依頼されることをおすすめいたします。

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