ご家族が逮捕された

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ご家族が逮捕された

ご家族が逮捕されたと聞き、とてもご不安な気持ちであるかと思います。
このページでは、ご家族が逮捕されたと警察などから聞いた場合に、弁護士に何を依頼できるのか、なぜ弁護士に依頼をしたほうがよいのかを解説させていただきます。

〇 ご家族が弁護士に依頼できること

① 緊急接見交通:まず、弁護士に接見してもらい状況を把握することができます。

逮捕から勾留までの72時間には、ご家族であっても接見をすることはできません。
そこで、ご家族が逮捕された場合に、弁護人を選任し、接見交通をすることで、逮捕されている本人に対して法的なアドバイスをもらうことができます。
また、ご家族からのご依頼で弁護人が接見に来てくれた事実は、家族が心配をしてくれていることを示すものですので、逮捕されているご本人の大きな支えとなります。

② 起訴前弁護活動の依頼:ご本人様に状況にとって適切な弁護活動を提案、アドバイスしていきます。

・身柄解放に向けた活動
逮捕されている方の身柄解放のための勾留の要件を満たさないことを申入れ等(住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、勾留の必要性がないこと)を行っていきます。

・被害弁償・示談交渉
逮捕されている事件について、被害者がおり、事実関係に争いがない場合には、被害者に対して謝罪文の差入れや被害弁償の申入れ、示談交渉を進めていくことが大切となります。
特に、逮捕から終局判断がなされるまでは23日と一定の期間しかありません。起訴されるまでの間でできるだけ早く被害弁償、示談交渉を進めるためには、ご家族の協力が不可欠となってきます。起訴されたのちに、99%が有罪とされていく中で、起訴猶予処分など前科を着けない形での解決を目指すのであれば、被害弁償・示談交渉が大切な作業となってきます。弁護人と緊密な連絡を取り合って、示談交渉を進めることがご本人への社会的影響を少しでも減らしていくことができます。

・否認事件での弁護活動
否認事件においては、事実関係に争いがあるため、黙秘権の行使などが必要となってきます。弁護側で準備できる証拠がある場合には、弁護士会照会や証拠保全の活動を行っていくこととなります。

・自白事件での再犯防止活動
事件を実際に起こしてしまった場合には、再犯防止についてどのようにしていくべきかを反省文などで考えてもらうことが大切です。外部のカウンセリング機関を利用する、薬物事案についてはワークブックを行うなど二度と犯罪をしないためには本人に何が必要かを考えていってもらいます。

・検察官への意見申入れ
検察官への意見を述べるなどを行い、起訴すべき事案でないことの申入れを行います。

③ 起訴後弁護活動のご依頼:起訴がなされ、正式裁判となった場合には、第1審の範囲内にて弁護活動を依頼できます。

・公判期日に向けた準備:正式裁判となった場合には、裁判所で公開の裁判が開かれます。裁判に向けた、記録の確認、立証構造の把握、防御方針の確認などの公判期日に向けた準備活動を行います。ご家族にも尋問期日への出廷が必要となる場合がありますので、尋問期日へのご準備をお願いする場合がございます。

・保釈手続:起訴後の勾留では、保釈手続きをすることができる場合があります。保釈が認められるためには、保釈の要件、保釈保証金の準備が必要となります。

・公判期日対応:裁判所に出廷し、公判期日での弁護人として対応します。

〇 まとめ


ご家族から弁護人を入れることで、ご本人にとっては数多くのメリットが存在します。認め事件であるにしろ、否認事件であるにしろ、迅速に、適切な刑事弁護活動を実現していくために、弁護人を入れることを是非ご検討ください。

〇 逮捕とは何か

 ご家族が逮捕されたと聞いて、弁護人からどのような状況での逮捕であるかを確認されることがあります。逮捕には、大きく分けて、①現行犯逮捕と②通常逮捕との違いがあるので、どのような状況で逮捕されるに至ったのかを把握する手掛かりとなるでしょう。

逮捕の種類

逮捕とは、被疑者に対して最初に行われる身体を強制的に拘束する措置を言います。国が人の身体を拘束するものであるため、原則は裁判所が逮捕してよいかどうかの令状審査を行い逮捕するかどうかが決定されることとなります。

① 現行犯逮捕、準現行犯逮捕:現に罪を行った者や罪を行い終わった者を警察や一般人が目撃していたために、無令状により逮捕ができるものです。痴漢事件などでは、現行犯逮捕をされるといったケースが多いでしょう。

 現行犯逮捕の場合には、被害者がいる事件が多いため、できるだけ早期に被害者の方に対する謝罪や被害弁償の申入れをすることが大切です。また、身元引受人がいること、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを書面で提出するなどして、勾留を回避する、短期間とする活動を行うこととなります。
また、裁判所での審査がなされておらず、他に多数の人々がいる中では誤認逮捕の可能性も否定はできません。できるだけ早期に弁護士に接見を依頼し、適切なアドバイスを受けられる環境を準備するとよいでしょう。

② 通常逮捕 :警察などが裁判所に対して、逮捕令状の請求を行い、裁判所が逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合に令状を出した場合に認められる逮捕のことです。すでに逮捕の理由と必要性を根拠づける一定の証拠などが存在していることが多いでしょう。

出勤前の朝の時間帯などに警察が自宅に来て逮捕される、よく言っている立ち寄り先での逮捕がなされるといったことが多くあるようです。通常逮捕の場合には、裁判所での一定の嫌疑の疑いが審査されている状況であるため、被疑事実の内容を確認し、適切な弁護活動を実施していくことが大切です。

〇 勾留・逮捕後の流れ

逮捕後、現在どの段階にあるのかを把握しておかれることも大切です。
例えば、逮捕から3日が経過しても帰ってきていないのであれば、勾留請求がなされた可能性が高いと考えられることとなります。また、起訴・不起訴の判断をするまでの間に被害者との示談交渉で残された日時がどの程度かを把握する助けとなるでしょう。

逮捕がなされた場合には、48時間以内に、検察庁に送致し、検察官が24時間以内に、勾留を請求するか、身柄の解放をするのかの判断が行われることとなります。

勾留とは、逮捕された被疑者の身体拘束を継続するかどうかの裁判をいいます。検察官から勾留請求を受けた裁判官は、勾留の理由、①罪証隠滅のおそれ、②住居不定、③逃亡のおそれがあるかどうか、勾留の必要性があるかどうかを審理して、基本は10日(延長10日のため最大20日)の身体拘束を継続するかどうかが決定していくこととなります。

勾留の満期までに、検察官は、被疑者を起訴するか、不起訴とするのかを裁量により決定し、起訴として、正式な裁判を求めていく場合には公判請求がなされます。

起訴後にも、勾留は継続されることが原則です。もっとも、起訴後には、保釈といって一定の法律上の要件と保釈保証金を入れることで、社会内での生活を送ることができる制度が存在します。

〇 国選弁護人が付いているが連絡が取れない場合

国選弁護人は、勾留請求がなされた被疑者に対して一定の要件のもとで国が弁護人を付ける制度です。国選弁護人となった弁護士の多くは、身上監護のためにご家族との連絡が取れるよう電話番号をご本人から聞き取りをしようとします。しかし、携帯電話が証拠品として押収されており、捜査機関の協力が得られず、連絡が取れない事態やLINEでの登録であるため連絡手段がないことなどもありえます。

早期に逮捕された方との連絡体制を築きたいと考え、私選弁護人を選択されることも一つの選択肢ではあります。

〇 ご家族が逮捕された場合には、弁護士にご依頼を

ご家族が逮捕された場合には、ご本人が認め、否認のいずれの状態にあるにしろ弁護人が面会、アドバイスを行うことで本人にとってメリットがある活動を行うことができることとなります。ご家族が逮捕・勾留されるといった事態となった場合には、できるだけ早期に弁護士に相談をしましょう。当事務所では、私選弁護人をできるだけ入れやすいよう事案に応じたリーズナブルな料金体系を準備しております。大阪においてご家族が逮捕されたとの事件については当事務所のご利用をご検討ください。

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