示談交渉を依頼したい
このページは、刑事事件におけるいわいる示談交渉というものについて解説させていただきます。刑事事件は、被害者がいる事件が多く、被害者に対して様々な損害を与えています。被害弁償や示談交渉をしたからといって被害者に与えた精神的な恐怖などのすべてを払拭することは難しいものがあります。しかし、被害者は現実に社会生活に支障が生じていた李、治療費などの具体的な損害が発生していることがありえます。これら被害について、被害弁償を行うこと、民事的な解決を行っていくことは真摯に刑事事件に向き合っている反省、謝罪、更生の第一歩と考えらえます。
刑事事件を起こしてしまい、真摯に謝罪と被害弁償をなされたい方は、弁護人を選んで被害者の話し合いを始めることが大切です。
〇 示談とは何か
示談とは法律用語ではありません。民法上は、和解契約と呼ばれる契約の一種であると考えらえるでしょう。
示談交渉では、被害届の取下げや刑事告訴を求めないとの被害者からの許しが得られるかどうかを交渉することになっているケースが多いでしょう。
被害者から被害届の取下げや刑事告訴を求めないとの話がなされているときは、検察官が不起訴処分の判断を行う可能性は高まります。
また、正式裁判となった場合も、被害者に対する被害回復、処罰感情は量刑を決めるうえで大切な要素です。
そこで、いずれの段階においても示談交渉を行うことは必要性が高いものであるといえます。
〇 被害者が示談を受け入れない場合かもしれない場合
示談交渉を申し入れても、被害者としては被害届の取下げや刑事告訴を取り下げないことはありえます。被害者は、加害者を許すことができないと考えることは当然のことです。
そうであったとしても示談交渉を申し入れることや被害弁償金を支払うことはまったく無意味ではありません。
刑事事件の被害者は、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有している、刑事事件の他に民事事件も存在します。
刑事事件が解決しても、民事事件では紛争が残った状態のままとなります。
和解交渉を行うことで、民事事件について解決をしておくことは今後さらなる紛争を回避するうえで大切なことです。また、民事事件として解決済みであることは、裁判上の情状として検察官や裁判所も一定の考慮を行う事項ではあります。
そして、現実問題としても、刑事事件終了後には、加害者が被害者と接触することは極めて難しい状況となります。被害者自身が被害弁償として金員の受領をするためには別途訴訟を提起するなどの対応が必要となるため、被害弁償を受けることができないことがありえてしますのです。
そこで、被害者のためにも刑事事件の段階で被害弁償を進めていくことは被害者への保護にも配慮していることだと考えられます。
したがって、刑事事件にて、被害者に損害を与えてしまった部分があるのであれば、弁護士に被害者に対する謝罪と被害弁償の申入れを検討しましょう。
〇 示談交渉の申入れのタイミング
(1)刑事事件前
刑事事件となる前に、被害者に対して示談交渉、被害弁償を申し入れることはあり得ます。これは、何らかの被害を与えてしまった場合に、適切な示談、被害弁償を行うこと、示談書、和解書の内容をしっかりと作成しておくことがよいでしょう。
また、美人局など、被害者であるとして不当・高額な要求を行ってくる事案も存在します。弁護士を入れることで不当な要求を退け、適切な和解により解決をしていくことが考えられます。
(2)刑事事件後
刑事事件となったあとには、できる限り速やかに対応をしていくことが大切です。逮捕・勾留がなされている場合には、示談交渉により被害届の取下げや刑事告訴の取下げを行ってもらうことで、早期の身柄解放を進めていくことができることがあります。また、起訴前に示談交渉が成立していることで、不起訴処分、罰金などの正式裁判よりも軽い処分となることがあり得ます。
(3)公判段階
正式裁判となった場合には、捜査段階で断られていたとしても、再度、示談交渉を申し入れるとしておくとよいでしょう。捜査段階、公判段階でそれぞれの申入れを行い、真摯に謝罪と被害弁償に努めること自体が有利な情状となります。被害者にとっても刑事弁護人が示談交渉にかかわっている間であれば、被害弁償金を受け取ることができる機会となります。
示談交渉は被害者の心情に配慮を行うことが必要であり、こちらの都合のみで一方的に進めることができるものではありません。しかし、それぞれのタイミングにおいて弁護人を通じて適切な申入れを行っていくとよいでしょう。
〇 弁護士に依頼するメリット
(1)連絡先を教えてもらえる可能性がある
捜査段階では、警察は弁護人などにも捜査記録を開示は行いません。当然ながら、犯人側に対しては、お礼参りなどの危険性があるために、被害者の連絡先を開示されることは通常ありません。そのため、弁護人から警察や検察を通じて、被害弁償の意向があることを伝え、連絡先の仲介を依頼することが多くあります。
弁護人に早期に依頼を行うことで、被害者との連絡先を教えてもらえること、示談交渉の機会が増えることがあり得るでしょう。
(2)将来の紛争回避
刑事事件で被害者がいる事件では、不法行為に基づく損害賠償請求事件として、民事事件がともに問題となっていることとなります。刑事裁判としても、民事事件として訴訟が提起されることがありえます。
したがって、弁護士に依頼をして示談交渉を試みることで、和解が成立すれば、将来の民事紛争を回避することがあり得るでしょう。
(3)刑事事件での有利な情状となる
刑事事件においては、被害者との示談交渉、和解交渉ができていることは情状面でひとつの考慮要素となりえるものです。
真摯な謝罪と被害弁償を行っていくことは、刑事裁判での準備事項として大切なこととなるでしょう。
〇 示談交渉は弁護士に依頼を
示談交渉の相場については、様々なものが存在します。交通事故損害賠償の基準を参照し、治療期間などから慰謝料金額を算定する方法があります。また、事件の性質や悪質性によっても変わってくこととなります。
当事務所では、ご契約を頂いたご依頼者様には弁護士からご用意いただく示談金などの用意をお伝えするなどをさせていただくこととなります。
当事務所では、様々な犯罪に対する示談和解交渉を行ってきた弁護士が所属しておりますので、被害者との示談交渉、和解交渉を依頼されたい場合には、ぜひ当事務所のご活用を検討ください。