刑事事件の流れ

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このページでは刑事事件の流れについて、事件を起こされた方向けついて解説させていただきます。

刑事事件でお困りの方は現在どのような段階であるのかを把握されること、今後どのような流れとなるのかを確認されることで何をすべきかがわかる場合があるので、流れを確認されておくとよいでしょう。

 犯罪の発生

 犯罪については、刑法、条令等の刑罰に関する法律に反する行為で、刑事罰で処罰すべき違法性がある行為をいいます。
 本来は、刑法や法律での犯罪に該当しように行動することが望ましいことといえます。しかし、もし何らかの犯罪と思われる行為をしてしまった場合には、自らの行為が犯罪なのかどうかを(構成要件該当するか)考えることが必要となります。

 例えば、浮気などについては、民事では違法ですが、犯罪ではありません。
 形式的には、道端につばを吐く行為等は、軽犯罪法に該当するもののきわめて軽微であるためにほとんど取締りがされていないもの行為も存在します。

 万引き(窃盗罪)、クレジットカードの不正使用(詐欺罪等)、業務上横領、占有離脱物横領、暴行、傷害、ひき逃げ、痴漢・盗撮(迷惑防止条例違反)は、ふつうは犯罪にあたる行為といえるでしょう。

 弁護活動:自首・任意出頭を検討する。

 犯罪をしてしまったがその場から逃げてしまった場合などには、警察等に発覚する前であった場合、警察がどの人が犯罪を行ったのかを把握する前に、自首・任意出頭をすることが考えられます。

 例えば、エスカレータで盗撮行為をしてしまったのちに、後ろから乗客から声をかけられてその場から逃げてしまった場合などの場合には、防犯カメラの映像やICカードの履歴から、いずれは犯人が特定できることが多いでしょう。この場合には、警察が、「誰が」犯罪をしてしまったのかを特定するまでに自首・任意出頭をするとよいでしょう。

自首・任意出頭をした場合には、刑法42条には、「捜査機関に発覚する前に」「自首」をしたときは、その刑を減刑することができるといった任意で軽減が規定されています。自首に該当するかどうかは事案により異なりますが、自ら罪をしてしまった警察に述べる場合には、真摯に反省しているとして情状面での有利な扱いを受けることがあり得ます。

 警察からの捜査が始める流れ

 犯罪について警察等が知った場合には、捜査が始めることになります(捜査の端緒といった言い方をします。)
 警察が犯罪を感知する場合は、職務質問や被害届が多いでしょう。被害者からの被害届が出された場合には、警察は犯罪といえるか、犯人は誰か、証拠はあるのかの捜査していくことなります。証拠には物的証拠と供述証拠があり、証拠物の収集や鑑識作業を通じて証拠を収集し、犯人(被疑者)を呼び出すなどして証拠と一致する言動を行っているかどうか、どんな主張、言い分を持っているのかという供述証拠(供述証書などをいいます。)を準備していきます。
在宅事件でみられるケースとしては、捜査事項照会書などにより物的証拠関係を収集し、供述調書、身上経歴に関する調書、実況見分調書等の作成を終えて立証に十分な証拠が整った段階で、検察庁に送致(送検)という対処がなされます。

 例外として、きわめて軽微な案件や反則金制度にて対応ができる事件では微罪処分や反則金納付により手続きとしては終了することとなります。

弁護活動:認め事件では、被害弁償・示談交渉などを依頼する。
潔白の事件では、こちらで弾劾できる証拠を集めておく。

警察が捜査をはじめた段階で、犯罪についてのどの程度の嫌疑があるのかを把握することは困難な部分があります。捜査のレベルでは、弁護人が就任しても供述調書の内容や証拠の内容を開示してもらうことはできないことが理由です。
しかし、もし現実に事件を起こしてしまっている場合には、被害者に対して被害弁償や示談交渉の申入れを行うことが大切です。

弁護人から被害弁償や示談交渉を行うことで、民事事件としての被害を弁償している(損害賠償金を支払っている)こと、被害者から今回に限り許すといった宥恕を貰えた場合には、情状面で非常に有利なものとなります。

犯罪行為の悪質性にもよりますが、被害者が許すといっているとの意見は、起訴や不起訴の判断では、一定の有利な影響があるものと考えられるためです。

また、潔白である、冤罪である場合には、捜査側からの取調べに対しては黙秘するなど対応策をしっかりと準備し、弾劾できる証拠を少しでも集めておくことが必要となります。

警察は調書などを作成するプロであり、はじめて警察の取調べを受けたとき、ご自身の主張、潔白をしっかりと伝えることはかなりの困難が伴います。ニュアンスが異なる供述調書が作成されるとその意味するものを否定していくことは困難を伴います。

警察は、被害者のために、被害申告にあった、犯罪を行っていないかを追究することが職務であるため、潔白・冤罪であるという場合には、きちんとした反論・証拠の準備しておくことが大切です。

 起訴か不起訴かの判断は検察官が行う。

警察から検察官が事件を受け取ると、検察官は、起訴か、不起訴かの判断することとなります。検察官はこれを追加の捜査や取調べを行い、決定していくこととなります。起訴には、公判請求といって正式な裁判所での裁判の手続き、略式命令として罰金の支払いを請求する手続き、嫌疑不十分、起訴猶予として起訴をしないとの判断(不起訴処分)を行う手続きがあります。

弁護活動:情状弁護や嫌疑不十分であることの申入れを行う。

起こした事件の性質にはよりますが、被害者へのしっかりとした謝罪と示談・被害弁償を行い、どのようにすれば再犯を防ぐことができるのか反省文を準備するなどして、情状弁護をしっかりと行うことで、不起訴処分、略式命令、執行猶予判決、できるだけ軽いものとなるよう弁護活動をしていくこととなります。

潔白であること、冤罪であることを主張する場合には、なぜ今回の件で犯罪が成立しないのか、犯人ではないといえるのかを意見書などで伝え、起訴すべきではないことを伝えることとなります。

 公判手続き

検察官が、事件の内容を考えたうえで、正式の裁判を決めたときは、裁判所で裁判が開かれることとなります。

裁判所では、期日が定められ、弁護人を用意することが求められます。この段階では、検察官から証拠開示が行われますので、弁護人が証拠を見て、検察官の立証の構造を確認していきます。

期日では、冒頭手続きといって、起訴状に記載された本人と間違いがないか「氏名、本籍、住所、職業」などが確認されます。検察官により起訴状が朗読され、裁判官から黙秘権の告知がなされます。黙秘権の告知を踏まえ、被告人としては、起訴状記載の事実が間違いないのか、間違いがある場合にはどの部分が違っているのかを答えることとなります。

被告人の主張が明らかとなると、次の手続きに移ります。検察官は冒頭陳述を行い、証拠により立証しようとする事項を明らかとして、証拠調べを請求します。検察官・弁護人のそれぞれの提出する証拠について、伝聞証拠といって公判廷で作成された供述証拠については裁判所で使用することに同意の有無が確認されます。同意・不同意については弁護方針にかかわる事項ですので、弁護人とよく相談をしておくとよいでしょう。検察官・弁護人の側からの証拠調請求がなされ、証人尋問、被告人質問が行われていきます。

証拠調べ請求の内容を踏まえ、起訴状記載の事実の立証ができているか、立証ができているとすればいかなる刑事罰がふさわしいのかという点について、検察官、弁護人から主張がなされます。

最後に、被告人より裁判所への主張が行われ、終結するとの流れとなります。

裁判所は、公判廷で取調べられた証拠のみをもとに、有罪か、無罪か、有罪であった場合にはどのような量刑がふさわしいかの判断を行います。

弁護方針:公判手続きでの準備をしっかりと行う。

事実関係に争いのない事件(自白事件・認め事件)では、起訴状には争いがないため、情状弁護活動が大切となります。被害者への被害弁償・示談交渉、社会内での復帰、更生環境の整備、親族、会社などの関係者からの監護・監督を受けさせる旨の情状弁護が重要となります。

裁判所での手続きでこれらの証拠を弁護人側の証拠として提出し、情状の主張、立証していきます。

事実に争いのある事件(否認事件)では、起訴状記載の事実について検察官の立証構造ではなぜ立証ができないのかを主張していくこととなります。否認事件では、自らの主張と異なる供述調書、ニュアンスが異なる供述調書が存在することで、公判廷での供述が弾劾される危険性があるため、調書の作成は捜査段階から慎重に対応しておくことが必要です。被告人の側から、弁護人で反証ができる証拠があるのであれば証拠請求を行っていくこととなります。

 控訴・上訴

 判決に不満がある場合には、控訴を行い、控訴審で争っていくことなります。

当事務所では、多数の刑事事件を経験して弁護士が被疑者・被告人にとって最良の弁護活動を実施していきます。被疑者・被告人となってしまった場合、ご家族が逮捕されるなどした場合で刑事事件の場合にはできるだけ早く弁護人を入れる必要が高い場合がほとんどです。
 刑事事件に強い弁護人を探されている方は是非当事務所にご連絡ください。

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