自首・任意の出頭したい

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自首・任意の出頭したい

このページは、自首・任意の出頭について説明させていただきます。
自首・任意の出頭については、とても勇気がいることです。自首や任意の出頭を行うことによってどんなことになるのか、警察にそのまま逮捕・勾留されていますのではないか、家族にどう伝えればよいのか決断が難しいといったことがあるでしょう。
そこで、自首・任意の出頭にはどんなメリットがあるのか、弁護人を入れることでどんなメリットがあるのかを解説させていただきます。
もっとも、自首が成立するのは警察が犯罪の発生や誰が犯罪を行ったのかを特定できていないなど厳しい要件があります。
自首・任意の出頭をしようかと迷っているならば、早期に一定の決断をしなければならないため、弁護士にぜひご相談ください。

〇 自首で弁護士を入れるメリット

(1)逮捕されない可能性

 自首・任意の出頭を検討されている段階では、一定の犯罪事実に該当する行為を行い、警察が来るのではないかを不安に感じられている状態であると考えられます。警察が自宅に来る場合に逮捕されてしまうのではないかといったご不安を持たれることは当然でしょう。

 刑事訴訟法上は、逮捕には一定の要件が必要となります。逮捕の要件としては、①逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当の理由)、②逮捕の必要性(罪証隠滅、逃亡のおそれ)があることとなります。

 そして、自首とは、捜査機関に自らに自己の犯罪事実を申告し、その訴追の処分を求めることをいいます。自ら自己の犯罪事実の申告をしていることから、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが低い案件と考えられます。
 
 また、手続的にみても通常逮捕の場合には、裁判所に対して、逮捕令状を取得するために、客観証拠を添付していくことが多いでしょう。自首を行う場合には、捜査機関は十分に通常逮捕をする準備ができていないことがあり得ます。そして、裁判所としても自首をしている人物を逮捕する必要性が高いといえるかは疑念を示す可能性はあります。

 したがって、自首を行うことで逮捕をされずに済む可能性を高めることとなります。

(2)任意的に減刑される可能性

 刑法上は、自首をしたときには、その刑を裁量的に減刑することができること規定されています。裁量的に減刑するとの記載であるものの、事件の性質や自首の態様、経緯などを踏まえると減刑とされることが多いでしょう。また、情状面においては、自ら自首を行っていることは、有利な情状として考慮されることとなります。
 起訴前に有利な情状として考慮される場合には、起訴猶予処分として不起訴処分とされる場合や正式裁判よりも軽い略式命令といった罰金での対応がされることがありえるでしょう。

 したがって、自首などを行うことは情状面で有利な証拠を作るものとなります。

〇 自首のデメリット

 自首を行うことで、警察は事件の存在を知らない場合に、事件の存在を知り、処分を行うこととなります。警察が全く事件を知らず、将来にわたっても知ることがない場合には、自首を行ったことで警察が把握することがあるでしょう。

 もっとも、インターネット、情報技術が発達した現代では、過去の犯罪事実についても記録が残っていることはありえます。過去の事件について防犯カメラの映像などから数か月後に逮捕される事例もありえることです。長い案件では、警察が捜査を始めて、事件化するまでに、2~3年などの期間がたっている場合もあり得ます。

 犯罪の性質、内容にはよりますが、将来、いつ刑事事件化するかが不安であることを抱えられている場合には、しっかりと禊を行う上でも自首・任意の出頭を行うという方法も検討されるとよいでしょう。

〇 自首について

 自首については、成立するために要件が限られています。自首に当たるためには、捜査機関に発覚する前の申告であるなど一定の時間的な制限も存在します。仮に、自首に当たらない場合にも任意の出頭として情状面では有利に考慮されることはありえますが、任意的減免があるかどうかの法的効果があるかを検討するうえでは、自首の要件を満たすかを確認するとよいでしょう。

(1)自首の定義
 自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。任意の出頭は、すでに犯罪事実を認知している警察等の機関に対して取調べを受ける意図などをもって出頭する場合が多いでしょう。

① 犯人が捜査機関に対して行うこと

(検察官又は司法警察員、受理権限がある警察官は限られていることはあるので注意が必要です)

② 自発的に自己の犯罪事実を申告すること

(捜査機関の取調べに対して余罪の自白などを行うこと場合には、自首は成立しないこととなります)

③ 自身の訴追を含む処分を求めるものであること

(自己の訴追を含む処分を求めることが明示・黙示に求めるものであることが必要であり、犯罪事実の一部を殊更に隠すものや否定するものは自首にはあたりません。)

④ 捜査機関に発覚する前の申告であること

(捜査機関が犯罪の内容・犯人が誰であるのかを知らないこと)

(2)自首に当たらないとき
 捜査機関に発覚する前の申告であるためには、捜査機関が犯罪事実を知らないこと、犯人を知らないことをいいます。捜査機関が、犯罪事実が発覚していたとしても犯人の何人であるかが発覚していない場合には、発覚する前といえます。

 しかし、捜査機関の担当捜査官が犯罪事実を知らなかったとしても、捜査機関の誰かが知っている場合には、自首に当たらないことになるため注意が必要です。

 捜査機関は、捜査関係照会などにより様々な捜査を行っていますので、自首の申告を行うことがおそくなった場合には、自首が成立しないこととなるでしょう。

(3)任意の出頭も情状面で有利となることがある

 自首に該当しない場合には、任意での出頭として取り扱いがなされることとなります。
 自ら犯罪事実を認め、警察に出頭してきたことは、自首に該当せず、任意的減刑がないとしても、情状面で有利な取り扱いをされる可能性があります。

〇 自首同行
 弁護士に自首同行を依頼することで、警察に行く際にともに行くことができます。特に自首同行を弁護士に依頼することで、警察に行った際には、逮捕の必要性が欠けることを主張していくことができます。現在の日本の警察では、弁護人が取調べに立ち会うといったことはできないですが、弁護士と事前にどのような内容を話すかを話していくとよいでしょう。
 また、ご家族に対して、当日に身元引受人として迎えに来てもらえるように準備をしておくとよいでしょう。

〇 自首の流れ


(1)出頭の日時を調整する。

 まず、問い合わせを行い、法律相談が可能かの確認を行います。
 弁護士と法律相談を行い、自首同行を含む起訴前弁護活動の刑事弁護契約を締結し、着手金の入金を行います。
 弁護人として、出頭の日時や弁護活動の方針を確認し、自首、任意の出頭の日程を調整することとなります。
 出頭日時を決め、弁護士と共に警察署に出向くこととなるでしょう。

(2)早期に動く
 自首同行を行う場合には、有給の取得や家族からの監護監督を準備するなどの一定の準備が必要です。
一方で、捜査機関の発覚前に出頭を行うことが必要となります。そのため、自首が成立するようにするために、できるだけ早期に出頭の日程を決めておくことが大切となります。

(3)経緯、証拠を持っていく
 自首を行うにあたっては、警察は、犯罪事実自体を知らないこととなります。そのため、単なる相談として処理されないようにするために、事実関係の経緯を説明し、証拠を持参し、自首として取り扱われるよう事実関係を示すとよいでしょう。

〇 自首同行については、当事務所にご依頼を


 当事務所では、自首同行の経験を行った弁護士が所属しています。事実関係、案件について、十分な法律相談を行い、準備を行っていくことが大切です。刑事事件に対しては弁護人を依頼することで、示談交渉、接見、刑事裁判などの様々な活動を行うことができます。大阪での刑事事件で自首・任意の出頭で悩まれている方はぜひ当事務所をご利用ください。

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