大阪・強制わいせつ事件対応の弁護士

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強制わいせつ事件の弁護士

1 強制わいせつ事件では弁護士を入れるべき理由

 強制わいせつ事件は、刑法犯の中でも重い刑事罰がかされている事案です。これは個人の性的な自己決定・自由という特に尊重されている利益を侵害する事案であり、被害者に与える精神的な被害は甚大なものに至っているケースが数多く存在します。単純な強制わいせつの事案でも刑法上も、6月以上7年以下の懲役に処するとして、重い刑事罰を定めています。そして、近年は性犯罪についての重罰化の流れもあり、実際の裁判でも量刑相場が重い処罰となっているケースも存在します。
 したがって、強制わいせつの被疑事実として取調べを受けているのであれば、軽い犯罪と考えてはいけません。示談交渉や情状弁護に対して力をいれていかなければならない案件であり、弁護士を入れる必要性が高い案件といえるでしょう。

2 強制わいせつ事件の類型について


 強制わいせつ罪は、
13歳以上の男女に対して、
① 暴行:被害者の意思に反するわいせつ行為を行うに足りる、身体に対する不法な有形力の行為
又は
② 脅迫:被害者意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の害悪の告知
を用いて
③ わいせつな行為:性欲を刺激、興奮、満足させ、かつ通常の人の性的羞恥心を害する、善良な性的な社会観念に反する、個人の性的自由を害するような行為
をおこなった場合に成立します。
13歳未満の男女に対しては、③の行為を行った場合には強制わいせつ罪が成立します。

もっとも、わいせつな行為には、幅があるために、被害者への性的接触に態様によってより重い類型として判断されているものや痴漢事件などに近い類型として判断されているものがあります。

 弁護方針を検討するにあたっては、行為態様がどのようなものであったかを把握していくことが必要となってきます。

 被害者と接触する行為では、被害者の性的部位に対して触る行為であっても直接触る行為はより悪質性が高いものと判断されます。着衣の上から1回のみなど痴漢に近い態様である場合などは強制わいせつ事案の中でも比較的軽い類型ということとなるでしょう。被疑者に自己の性的部位を触らせるなどの行為についても強制わいせつ罪が成立することとなります。なお、平成29年の刑法改正により、暴行または脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交については、強制性交罪等として処断されることとなりますので、重罰化がなされていると考えられるでしょう。

3 事件の経緯、被害者との関係

 強制わいせつ罪として認識しやすいものとしては、夜間に突然抱き着くなどの事案についてはわかりやすい案件といえます。
 一方で、強制わいせつ、強制性交罪といって立件されるもののなかでは、いわいるデートレイプといった案件、出会い系、風俗系などの案件が入っていることが多くあります。多額の慰謝料の支払いを求められるなど一見すると美人局ではないかと思われる事案も存在しないわけではありません。
 そこで、性的関係をもつに至った経緯を丁寧に分析して、強制わいせつの要件を満たすのかどうかを検討することが必要となってきます。喧嘩をして別れたのちに、同意がないものであったかどうかの判断していくことが大切となります。
 LINEやメールなどの出会うまでのやりとりやクレジットカードの履歴、デートの履歴など証拠関係から被害者との性的関係はどのようなものであったのかについて準備、立証できるようにしておくことが大切です。メールやLINEでのやり取り部分、同意を推認させる証拠については徐々に失われることとなりますので、きちんと印刷して保存するなどを行っておくとよいでしょう。

4 強制わいせつ事件における刑事事件の流れ

(1)逮捕される可能性はある案件です。


 強制わいせつ罪は、重い犯罪とされています。そのため、前科前歴がない人であっても、行為態様の悪質性などから執行猶予がつかない危険性はありえます。また、強制わいせつ罪として捜査がされ、被害者が怪我をしていたこと、怪我と暴行、脅迫などの行為との因果関係が認められた場合には、強制わいせつ致傷事件として処理されることがあります。強制わいせつ致傷事件は、裁判員裁判対象事件となり、非常に重い犯罪と考えられるため、逮捕の可能性は否定できない犯罪といえるでしょう。

(2)逮捕をされた場合には、被害者に接触しない環境、監護・監督の体制を設けて、勾留や保釈手続きを行う。

 逮捕をされた場合には、弁護人を依頼し、できるだけ早い身体解放を目指すことが必要となります。被害者に接触しない環境、家族からの監護・監督を受ける体制を準備し、勾留に対する不服申立てを行うこととなります。
 また、被害者の方への謝罪や示談交渉、被害弁償を行っていくことが考えられます。同意の有無に争いがある場合には、同意があったことを主張行う一方で、被害弁償金の用意、支払いなどの話し合いを行うことを決断しなければならないことはあります。示談金の相場については、30万円~100万円を超えるなど事案に応じて様々な案件があります。用意をできる金員や事案の性質から被害弁償、示談交渉を進めていくこととなります。

(3)不起訴処分を目指した活動を行う。

 強制わいせつ事件については、嫌疑がある場合には、重大な犯罪であるとして公判請求がなされる可能性が高い案件です。示談交渉が成立し、被害弁償が終了していることや被害者から刑事訴追を求めないとの和解ができている場合には起訴猶予処分となる場合があります。
 同意があったにもかかわらず、事後に暴行、脅迫がなされたとの被害を主張されてきた場合には、同意を推認される事実を主張立証を行っていき、嫌疑不十分として不起訴処分を求めていくこと等の事案に合わせた不起訴処分を目指す活動を行っていくこととなるでしょう。

4 弁護士費用の目安について

 強制わいせつ事件については、事案の内容などによって裁判員裁判対象事件にもなりえる事件であるため、弁護士費用の目安としては案件ごとに個別の見積もりをさせていただくこととなります。前科前歴がない方で、自白事件である、裁判員裁判対象とならない事件においては、着手金概ね33万円~44万円程度、報酬金も同程度といった場合が多いでしょう。当事務所では、できる限りリーズナブルな弁護士費用を心掛けておりますので、ぜひ当事務所をご活用ください。

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