刑事事件における弁護士の必要性

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 刑事事件における弁護士の必要性

このページでは、刑事事件における加害者側(被疑者・被告人)において、なぜ弁護士を入れる必要があるのかについて解説させていただきます。
刑事事件の手続き、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することが求められます。そして、事案の真相を明らかにすること、適正な刑事罰適用において、個人的の基本的人権を害することは現代の国家では許されないこととなります。刑事罰は加害者と被害者との関係では加害者に対する応報である一方で、国家と被告人との関係で基本的人権を害するおそれが類型的に高い場面となります。また、冤罪となること、自らが行った以上に重い処罰がなされることは避けなければなりません。
そこで、刑事事件において、加害者側(被疑者・被告人)、適正な手続と防御の準備のために弁護人の選任することが保障されています。

① 被害者のいる事件では被害者との話し合いのため弁護士が必要です。

被疑者のいる事件では、適切に被害者に対する謝罪、被害弁償、示談交渉の話し合いをするために、刑事弁護人を選任をしていくことをオススメ致します。

刑事事件では、被害者がいない類型を除いて、多くの場合には、被害者がいることがほとんどです。犯罪となる行為を行い、被害を与えてしまった経緯には様々な事情があるにしろ、被害者に対しての謝罪と被害弁償を行っていくことは大切なことです。
しかし、被害者は、犯罪行為がなされていた場合においては、個人の尊厳が害され、平穏な生活ができない状況に至っている場合があります。被疑者・被告人となった側が直接の謝罪や被害弁償の話をすることは、誠意を伝えていると見られる場面もあれば、犯罪の証拠を隠滅している場面としてとらえられるおそれがあります。
また、警察や検察は、被害者の供述を曲げようとしているのではないかとして被疑者・被告人となった側には、連絡先や接触をさせないように行動することが多いでしょう。
そこで、刑事弁護人を選任し、被害者に対する謝罪の方法、被害弁償の方法を協議することが大切となります。弁護人が間に入ることで、被害者に配慮をしつつ、謝罪と被害弁償、示談交渉活動を行っていくことで刑事事件に対するきちんとした対応をしていることを示すことができます。

② 早期の身柄開放を行うためには弁護人が必要です。

早期の身柄開放を行うために、刑事弁護人を選任し、裁判所での手続きを取っていくことが大切です。

刑事事件において、ご家族が逮捕された場合には、起訴・不起訴の判断がなされる前に、最大23日程度の身体拘束がなされるおそれがあります。また、起訴が決まった場合には、そのまま身柄が勾留されたままに置かれることが通常です。
これは逮捕・勾留という制度であり、逃亡や証拠を隠滅することを防ぐためになされるものですが、社会から隔離された状況が継続することで冤罪であったとしても、仕事や社会的信用を失うなど影響は少なくありません。また、被害弁償や二度と同じ犯罪をしないための再犯を防止するための準備、社会生活においてきちんとした生活を送っていくための環境整備をするためには早期に社会に復帰をしていくことが大切です。逮捕・勾留がなされている状況から、被害者への接触しない状況を確保できること、証拠を隠滅するおそれがないこと、逃亡を行うことなく家族の監護を受けられる状況を確保すること等の前提状況を準備し、社会に復帰できるための環境整備を行うために早期の身柄開放を目指していくことが必要となります。これらの前提状況が整っていることを検察官、裁判官に申入れを行うことで長期間の勾留をさける、起訴後には、保釈手続を行うためには、弁護人の援助を受けるとよいでしょう。

③ 無実には弁護士の存在は不可欠です。

刑事事件では、冤罪を主張していくためには、早期から弁護人の弁護方針を話し合っておきましょう。

刑事事件では、実際に起訴されてしまった場合に無罪となることはほとんどありません。これは捜査段階において、警察・検察において裁判で有罪に足りる証拠の収集を終えていることがほとんどであるためです。
しかし、刑事事件において、本当に警察・検察が収集できる客観的証拠をすべて収集し、犯罪をしてしまったといえるのかに疑問がある場合は、現代においても存在するという印象を持ちます。
特に供述調書においては、被疑者・被告人の話した内容を、警察側にて犯罪の構成要件に該当する形で整理をしていく側面があるために、自分が主張したい内容と異なる、ニュアンスが異なる、非常以上に悪質な態様で記載がなされるといったことがあり得てしまいます。
冤罪に巻き込まれた方にとって、警察での取調べの経験はないために、ご自身の話を警察にわかってほしいと必死に説明しようしたものの、整理がされていないために不合理な主張がなされていると裁判所に判断されてしまう等、かえって不利な供述調書として証拠化されてしまうことも残念ながら存在します。
そこで、自己の主張をきちんと主張をしていくためには、弁護人の援助を受けながら、捜査に対して対応をしていくことが特に大切です。黙秘権、を行使しつつ、弁護人の方で供述調書を作成していくなど捜査段階から適切な対応ができるよう弁護人の援助を得られる環境を作ってきましょう。

④ 弁護人との接見交通権を確保して、適切なアドバイスをもらえる環境を準備しましょう。

弁護人は、警察の留置施設において弁護人接見をすることができます。弁護人接見の際には、警察からの立ち合いがなく、事案の真相を話しつつ、今後どのようにしていくべきかを話し合うことができます。弁護人の立場から、お話を聞いたうえで、今後の見通しなどをお話することができます。
日常生活や必要なものの差入れはご家族でも対応ができるものが多くあり、精神的な面ではご家族の接見がふさわしい場面があることは事実です。
一方で、接見禁止措置が取られており、共犯者やご家族などが接見ができないという場面は存在します。
そして、逮捕・勾留された被疑者・被告人にとって接見交通権を通じて、法律の専門家からの適時の場面で適切なアドバイスを受けることができることは大きな援助となります。

 

⑤ 私選弁護人を選択肢としていれる理由

当事務所は、刑事弁護人として私選弁護人を選んでいただくことをオススメしています。
私選弁護人、国選弁護人は、ともに、被疑者、被告人の権利を守るために、刑事弁護活動を実施していくこととなります。
国選弁護人は、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときのための制度となります。弁護人を国が選ぶものであり、誰を弁護人とするのかを被疑者・被告人やご家族が選択することはできません。また、国選弁護人は、一定の要件を満たしたときに国が選任することとなるので、弁護活動の開始時期は遅くなってしまうおそれがあります。
私選弁護人は、依頼を頂くことで、逮捕される前からの自首同行など様々な弁護活動の依頼ができるなど、早い段階から弁護活動に行動を行うことができ、被害の相手方との被害弁償、示談交渉や身柄開放活動を行う時間を確保しやすいメリットがあります。
そして、私選弁護人は、本人やご家族が選任することができますので、信頼できる弁護人の協力を得ながら刑事事件に臨むことができます。刑事事件は大きな不利益を受けるおそれのある手続きですので、貧困等によりご自身での弁護人を選ぶことができない場合以外には、積極的に私選弁護人を探し、選んでいくことが大切であると考えます。

当事務所では、刑事弁護人を選びやすいようリーズナブルな料金体系をもって、刑事弁護活動を行っております。委任事項などをオーダーメイドでお話をさせていただくこともできます。 もしご家族が逮捕されたといった話をきいた場合は、刑事弁護活動をご依頼されたいとの要望がある方は、当事務所にお問い合わせください。

※注意点
※ 暴力団、反社会的勢力からのご依頼は、当事務所では一律としてお断りさせていただいております。受任後に、暴力団・反社会的勢力からのご依頼であることが判明した場合には、辞任させて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 刑事訴訟法30条では、被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができることや法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任できることを定めていますが、友人や会社には弁護人選任権の記載がありません。事案の内容などについてご本人からのご依頼がないことが見込まれるなど、弁護人選任権を有しない者からのご依頼はお受けできない場合がございます。

 

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