裁判の弁護士を探している

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〇 裁判の弁護士を探している

このページでは、裁判所で弁護人を探すように通知を受けた方に刑事弁護人を依頼する場合の流れをご説明させていただきます。

交通違反事件などで在宅事件として処理をされていたのちに、起訴がなされ、弁護人選任に関する回答書が送付されてきた方がおられるかもしれません。

弁護人選任に関する回答書には、「私選弁護人を選任する予定の場合」や「裁判所に国選弁護人の選任を請求したい場合」といったことの回答が求められたものがあります。裁判所に国選弁護人の選任を請求したい場合には、貧困であること等が要件となります。

したがって、一定の資力がある方は私選弁護人を探していくことが必要となります。
当事務所では、勾留されていない方が私選弁護人をリーズナブルに依頼ができるよう料金体系を作成しています。

〇 弁護士を依頼する場合

弁護士を依頼する場合には、当事務所にお問い合わせ・ヒアリングを行い、刑事事案についての法律相談を行い、刑事弁護の計画を立てていくこととなります。

弁護士と委任契約を締結し、弁護人として選任をすることとなります。

刑事事案では、起訴状記載の事実を認めるのか、争うのかによって方針が大きく異なってくることになります。起訴状記載の内容について、どのような方針であるのかを法律相談でお話頂きます。

(1)自白事件の場合の方針

 自白事件の場合には、被害者がいる場合には被害者との示談交渉、公判期日に向けての情状弁護活動(情状弁護、証人尋問)の準備をしていくことになります。

(2)否認事件の場合の方針

 否認事件の場合には、起訴状記載の事実についてどこが違い、どこに争いがないのかを確認します。そして、検察官が主張する立証の構造はどのようなものであるのか、こちらが主張している事実の流れ、立証の構造を作成していきます(ケース・セオリーを作成します)。警察での段階での供述調書の内容を確認するなどを行います。任意での証拠開示を求める、公判前整理手続きに付すなどの争点整理を行うことや類型証拠開示するなど証拠を把握していくことを準備します。
 否認事件については、公判手続までの時間が短い場合にあるため、しっかりと準備をしていくが必要です。

〇 刑事の公判までの準備

公判までの事件の流れとして、認め事件と否認事件として準備事項は異なります。

(1)情状弁護で準備すること(認め事件)

・各事件の類型ごとに再犯防止措置を行う
 薬物事犯、窃盗、財産犯事件、性犯罪、交通事故、放火事件、暴行事件等のそれぞれの類型において再犯防止措置を取ることを検討していくこととなります。

・示談交渉、被害弁償を行う
 示談交渉により被害者と示談書を交わし、被害弁償を行うことで情状面で有利な情状となります。公判までの日程が少ないために、被害者がいる事件では早期に被害弁償の申入れを行うこととなるでしょう。

・情状証人、尋問の準備を行う
 公判期日では、情状証人に出頭してもらう、尋問を受けることが予定されます。情状証人、被告人質問での尋問事項、内容の打ち合わせを行っていきます。

・自首・中止犯などの確認を行う
 自首とは、警察等の捜査機関に、発覚前に犯人が進んで自己の犯罪事実を申告し、その処分に服する意思表示をいい、任意的な減刑事由となります。自首が成立するかどうかについては、一義的に判断が難しい部分があります。自首が成立しないとしても弁護人が積極的に主張を行っていくことで情状面での考慮を裁判所に促すことが考えられます。
 中止犯とは、未遂犯のうち、自分の意思で任意に犯罪の中止を止めることをいいます。結果防止に向けて真摯な努力を行うことが必要です。
 したがって、証拠関係などを確認して、法的な減刑事由を考えることが大切です。

(2)否認事件で準備をすること(否認事件)

・証拠開示を行い、立証の構造や争点を把握する。
 検察官は、起訴状に記載された公訴事実が立証できるように証拠を提出を行っていきます。否認事件では、公訴事実の立証ができていないこと、証拠の信用性や反対仮設が存在することを示していくこととなります。

・ケース・セオリーを確認し、証拠関係・経緯を説明できるよう準備をする
 検察官は、証拠関係により公訴事実について、立証が可能であると考えているために、起訴をしています。そのために、裁判所も検察官が提出された証拠をみると、有罪の心証を頂いてしまう危険性は高いものとなります。そこで、事実認定を行う裁判官に証拠から反対仮説が成り立つこと、なぜ起訴状と異なるのかを示していくことが大切です。

・弁護側の証拠の収集準備を行う。
 検察官に対しては、任意にて証拠開示を求めていくことが大切です。
 こちらで準備を行っていくためには、弁護士会照会(23条照会)にて過去の確定記録、行政文書、カルテ開示請求を行う、現場の調査、写真撮影報告書などの作成、事情聴取、報告書、被疑者ノートの確認を行うこととなります。第1回公判前に証拠保全の請求を行うこと、公務所照会、他の裁判所の保管する書類の取り寄せ、検証・鑑定などの各種の手続きをしていくこととなります。
 裁判員裁判などにおいて、充実した公判の心理を行うために、公判前整理手続きが行われます。また、争点が複雑、証拠の数が多いことや、検察官が被告人に有利な情状を開示していないことが予想される事件について類型証拠開示などを行っていくことがあり得ます。事案によっては、公判前整理手続の開示を求めていくこともあり得ます。
 
・反対尋問の準備を行う。
 検察官から開示された被害者の供述調書、関係者の供述調書から尋問を行っていくことが想定されます。反対尋問とは主尋問に関する事項について供述の信用性を否定していくこと、客観的証拠と矛盾する事実を証人が有していることを裁判で示すなどをすることとなります。また、ケース・セオリーに合致する事実を証人から確認することが考えられます。

・被告人質問・証人尋問を行う。
 こちら側の事実の構造、立証を確認するために、被告人質問、証人尋問を準備していくことになります。事実関係を立証していくために、時系列、認識している事実をきっちりと示すなどの準備をしていくことなります。

〇 弁護士費用について


 弁護士費用については、自白・否認事件については、料金体系が異なっています。また、裁判員裁判などは弁護人の負担が高い案件であるため、事案ごとにお見積りをさせて頂くこととなります。弁護活動を依頼された場合には、ぜひ当事務所をご活用ください。

認め事件での算定例となります。

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