大阪・痴漢事件対応の弁護士
痴漢事件の弁護士
1 痴漢事件は弁護士を入れるべきか。
痴漢事件を起こしてしまった場合には、現行犯逮捕され、頭が真っ白になっているかもしれません。警察での取調べを受けた後、家に帰り今後どのようになっていくのかが不安となっているでしょう。あるいは、家族が逮捕されたと聞き、今後どのようにしていけばよいのかといったことからこのページに来られていることもあるでしょう。
このページでは、①痴漢事件を起こしてしまった場合には今後はどのようになっていくのか、②痴漢事件では弁護士をつけたほうがいいのか、③弁護士を入れるためにはどの程度費用が掛かってくるのかを解説しています。
2 痴漢事件を起こしてしまった場合に今後予想されること
(1) 痴漢事件の類型について
痴漢事件と一言にいっても刑法上の犯罪として検挙されている場合、条例違反として検挙されている場合など複数のケースが考えられます。
【迷惑防止条例違反のケース】
各都道府県の条例では、痴漢事件として一定の行為を条例違反として取り締まりがなされています。
大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例として、第6条に卑猥な行為の禁止が規定されており、
① 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること(1号)
② 前三号(盗撮など)に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(4号)といった規定を設け、
衣服等の上から身体に触れるなどをした場合には、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
という刑事罰が科されることとなっています。
所謂、痴漢行為と呼ばれるものの多くは、電車内や道路上などにて着衣の上から身体を触るなどの事案が多く、迷惑防止条例違反事件の案件として処理されることが多いでしょう。
【強制わいせつ事案等のケース】
一方で、痴漢事件としってもその対応が悪質であるとして強制わいせつ事件として処理がなされる場合があります。
刑法は176条で強制わいせつ罪を規定し、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行、害悪の告知などを行う脅迫を用いて、わいせつな行為を行った場合には、6月以上10年以下の懲役に処すると重大犯罪として規定しています。
13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は暴行、脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。
ここでのわいせつな行為とは、法律用語としては、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といったことを言いますが、強制わいせつ罪が性的自由を侵害するとの趣旨から被害者の性的自由を害する程度の行為を行っていた場合にはわいせつな行為と解釈されることがあります。
具体的な行為としては、キスをする行為、陰部を手で触れる、性器を押し当てる、胸を弄ぶ、人を裸にするなどの行為があった場合には、わいせつな行為として判断されることとなるでしょう。
服の上からおしりを触るなどの行為については、態様が悪質な場合には、条例違反ではなく、強制わいせつ罪として処理される場合があり得ます。
(2)事件発覚後の流れ
【逮捕・勾留】
痴漢事件では現行犯逮捕がされる場合があります。駅員などに駅員室に連れていかれ、警察官が駅まで駆け付け、警察署で取調べを受けていくといった流れが多いでしょう。
逮捕をされた場合には警察署で取調べを受けることとなります。動機や犯行態様に関する供述調書や実況見分調書、身上経歴に関する供述調書を取られることが多いでしょう。もし冤罪で逮捕されたしまったという場合には、これらの調書が正確に作成されていない場合がありますので、可能であれば署名押印をする前に弁護士に相談をきちんとしておくとよいでしょう。
逮捕をされた場合には、48時間以内に、検察庁に送致され、検察官からの取調べ、勾留請求をするかどうかが決定していくこととなります。
勾留とは、住所を有しない場合、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合、逃亡をすると疑うに足りる場合など一定の場合に10日間(最大20日間)の身体拘束を行うものです。
条例違反のケースの場合には、勾留されずに解放される場合も多いでしょう。
身柄が解放されたとしてもそれによって刑事手続が終了となるわけではなく、在宅事件として警察での捜査が進み、後に検察庁からの呼び出しを受けることとなります。
強制わいせつ罪では、重大犯罪として、罪証隠滅のおそれや逃亡をするおそれがあるとして、勾留請求がなされる恐れがあり得ます。勾留請求がされた場合には、10日間から20日間、警察などの施設で身柄拘束がなされ、取調べを置けることとなります。
【起訴(略式起訴)・裁判】
検察官は、痴漢事件について起訴をするのか、不起訴処分をするのかといった判断がなされることとなります。
検察官は事件の事情を踏まえ、正式裁判をするかどうか、略式命令にて罰金とするか、不起訴処分とするかといった判断をしていくこととなります。」
・正式裁判の場合には、公判期日が決まり、裁判所での裁判を受けることとなります。
裁判所での裁判日程が決まり、証人尋問などの準備をしていくこととなります。
正式裁判では、裁判官、検察官、弁護人から裁判手続き、尋問を受け、判決が出されるといった流れとなります。
・略式命令は、事案が軽微であること(100万円以下の罰金)、被疑者が略式命令に異議を述べないことといった場合に、検察官が裁判所に略式請求を行います。略式命令では、簡易裁判所が略式命令を出し、本人のもとに特別送達がなされることとなります。
その後、検察庁から罰金の納付書が届くこととなり、金融機関で支払いをすることとなります。
・不起訴処分とは、検察官が被害者との示談ができているなどの事情を踏まえ、検察官の裁量により起訴をしないとの判断をすることとなります。不起訴処分となった場合には、前科にはなりません。
3 痴漢事件で弁護士を入れるべき理由
【身体拘束の回避】
痴漢事件を起こしてしまった場合には、逮捕・勾留の流れが出された場合には、最大23日間、身体拘束を受けるおそれがあります。弁護人を依頼することで、逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に主張していき、身柄の早期解放を目指すことが必要となります。
【示談交渉】
痴漢事件において、被害者がいる場合には、被害者への被害弁償をしていくことが大切です。
そして、前科前歴がない人物が被害者との示談交渉が成立している場合には、今回限りは刑事罰を科す必要性がないとして不起訴処分とされることがあり、前科を回避することができる場合があります。
そして、性犯罪という性質上、事件を起こしてしまった本人や家族が被害者に接触することは罪証隠滅を図ろうとしていると判断される危険性があり、示談交渉を依頼するのであれば、弁護人を依頼されることが必要でしょう。
【冤罪事件であった場合の対応】
痴漢事件の嫌疑をかけられて冤罪であると主張する場合には、否認事件として警察・検察対応をしていくことが必要となります。残念ながら、警察・検察は否認をしている場合には直ちに主張を信用してもらえるわけではありません。捜査官からの誘導や誤導により自身の意図に反して調書が作成されてしまう場合もあり得ます。そこで、痴漢事件を争っていく場合には、弁護人の援助を受けていくことが大切となります。
痴漢事件では、強制わいせつ事件として重大犯罪と判断されるおそれがありますので、弁護士に依頼をされるとよいでしょう。
4 弁護士費用の目安
弁護士費用については、各事務所のよって費用体系が異なります。
当事務所では、刑事事件でお困りの方ができるだけ早期に、リーズナブルな弁護士費用で依頼ができるような体系を準備しております。
前科前歴がない方の場合には、着手金を22万円、報酬金を22万円~33万円と設定しております。
勾留事件の場合や否認事件の場合等、依頼の内容などにより別途費用の見積もりをさせていただきます。
(1)前科前歴がない方の場合
着手金 22万円~
報酬金 22万円~
不起訴処分 33万円
緊急接見 3万8500円
(2)前科前歴がある場合
着手金 33万円~
報酬金 22万円~
不起訴処分 33万円
緊急接見 3万8500円
(3)勾留事件の場合
着手金 33万円~
報酬金 33万円~
(接見費用4回分を含む)
最後に
当事務所では、性犯罪事件などに多数の経験を積んだ弁護士や示談交渉を積んできた弁護士が所属しております。痴漢事件でお困りの方は当事務所にご相談ください。